建築基準法および関係政令等の改正に伴い、平成27年6月1日以降に引き受ける対象物件について建築基準法第6条の3のただし書きに規定される
「特定構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるものの審査(ルート2基準審査)」
を実施致します。
※詳細についてのお問い合わせは 各支店 構造審査課まで
建築基準法および関係政令等の改正に伴い、平成27年6月1日以降に引き受ける対象物件について建築基準法第6条の3のただし書きに規定される
「特定構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるものの審査(ルート2基準審査)」
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